不妊治療と高額療養費制度。保険適用部分に使えます。

高額療養費 不妊治療

2022年4月から不妊治療が保険適用されました。

高額な治療費となる事が多い不妊治療も、保険診療においては高額療養費が使えます。

高額療養費制度とはどんなものか、また不妊治療における活用方法についてまとめました。

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高額療養費制度とは?

医療機関(病院やクリニック)や薬局の窓口で支払った医療費が、1ヶ月(月の初めから終わりまで)で国が定める上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

不妊治療においては、これまでは人工授精・体外受精・顕微授精は保険適用ではなかったので対象ではありませんでした。

4月以降は、これらの治療も高額療養費制度の対象となるので、保険診療による治療費が上限額を超えた場合は患者負担を軽減することができます。

どれくらいの負担額になるのか?

引用:厚生労働省HP

上限額についてですが、年齢や所得によって異なります。

年齢については「69歳以下」「70歳以上」で区切られます。

年収についてもいくつか区分がありますので、上図の69歳以下の方を例に紹介します。

<36歳、年収500万円、医療費が50万円で会計での支払いが15万円だった場合(3割負担)>

①上限額の計算:80,100円+(500,000円−267,000円)×1%=82,430円

②会計時に支払う金額:150,000円

③高額療養費として支給される金額:②150,000円−①82,430円=67,570円

会計時には、一旦150,000円を支払いますが、高額療養費制度を使うことで

後日67,570円戻ってくるので、自己負担額は82,430円だけでいいということになります。

高額療養費制度の利用方法

高額療養費制度を利用するには2つの方法があります。

①とりあえず会計で3割負担分を支払い、後から申請をして差額を支給してもらう方法

後日、ご自身が加入している健康保険組合等の保険者に高額療養費支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。

領収書などその他の必要書類を求められる場合もありますので、確認を忘れないようにしてください。

また、申請から実際にお金が振り込まれるまでに数ヶ月かかると言われています。

②あらかじめ申請をして「限度額適用認定証」を入手しておき、会計では自己負担額までの支払いに留める方法

あらかじめ、ご自身が加入している健康保険組合等の保険者に「限度額適用認定申請書」を提出して「限度額適用認定証」を発行してもらう必要があります。

そして、実際に医療機関でお支払いをするときに、健康保険証と限度額適用認定証を提示することで、自己負担額までの支払いで済ませることができます。

不妊治療では保険適用でも高額な治療費になるケースもありますので、事前に準備しておくと後々役に立つかもしれませんね。

加入している健康保険によって手続きが異なる場合もありますので、まずは問い合わせて確認をすることをお勧めします。

僕たちが通院しているクリニックにも、案内が置いてありました。

夫

不妊治療では、保険適用だけではすべての治療をカバーできないケースもあるかと思いますが、高額療養費制度はあくまでも保険適用部分に対して使える制度です!

医療費は世帯合算ができる

もし、ご家族で同じ健康保険に加入している場合は、同じ月内であれば医療費を合算してカウントすることができます。

例えば、ご自身の医療費と配偶者の医療費を合算して、上図のひと月の上限額を超える場合も、高額療養費制度が適用されます。

僕たちの場合は、妻が扶養家族なので僕の会社の健康保険組合に加入しています。

ですので、二人の医療費は合算することができるという感じです。

ただ、合算する場合はそれぞれのひと月の医療費合計が21,000円を超えている必要がありますので

その点は注意が必要ですね。

例えば、夫(年収500万)のひと月の医療費が70,000円だったとします。

同じ月、妻の医療費が20,000円だったとしても、それを合算して高額療養費制度を使うことはできないということですね。

自由診療は高額療養費制度の対象外

高額療養費制度は、あくまでも保険診療部分についてのお話なので、

残念ながら自由診療となる費用については対象外となります。

不妊治療においては、自由診療となる治療も場合によっては出てくるかもしれません。

その費用については対象外ということなので、計算する際には注意しましょう。

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